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出資持分の払戻し

  ~判例を踏まえた定款解釈や資産評価等が必要です~

【問題の所在】

医療法人には、大きく分けて、社団医療法人と財団医療法人の2類型がありますが、医療法人の大多数を占めているのは社団医療法人です。

その社団医療法人のうち、平成19年4月1日よりも前に設立された医療法人の多くは、出資持分のある医療法人(「出資持分の定めのある医療法人」「持分あり医療法人」などとも呼ばれます。)であり、このような医療法人において出資社員が退社したり死亡したりすると、出資持分の払戻しを巡る法的問題が生じます。

出資持分の払戻しに際しては、判例を踏まえた医療法人の定款解釈・資産評価・権利濫用性の検討等を行うことが必要になります。

また、出資割合に基づく出資持分の払戻しを行う場合は、その払戻金額が数億円~数十億円に上ることもあるため、極めて慎重な法的対応を要します。

【当事務所の法的サービス】

当事務所では、出資持分の払戻しを巡る法的紛争(裁判外の交渉、民事訴訟等)の処理に積極的に取り組んでおります。



加治木村法律事務所