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雇われ院長

   ~問題が顕在化した際のダメージは甚大です~

【問題の所在】

周知のとおり、医療業界には、「雇われ院長」という有名な言葉があります。

但し、その意味するところは多義的であり、当然ながら、法的に何の問題もない「雇われ院長」も多く存在します。

しかし、医療機関の開設者あるいは開設者たる医療法人の理事長として医師が据えられていながら、実質的な経営主体は営利企業等であるというスキームを意味する「雇われ院長」の場合は、極めて深刻かつ解決困難な法的問題(および税務上の問題)を孕んでいます。

【当事務所の法的サービス】

当事務所では、訴訟事件も含め、「雇われ院長」に関する様々な事案を手がけてきました。

「雇われ院長」を巡る法的問題には種々のパターンがあり得ますので、まずはご相談ください。

その場合の料金(法律相談料)は以下のとおりです。

●時間報酬制:5,500円(税込)/30分

※顧問先等を除き、法律相談の方法は、当事務所での面談のみとなります。

※顧問先等を除き、法律相談は、原則として、1回あたり2時間以内、同一案件につき2回までとさせていただいております。

※文書のレビュー等が必要になる場合は、原則として、法律相談の枠内では対応できません。

※ご来所日時の事前予約が不可欠となります。



加治木村法律事務所